雇用保険法の改正情報(受給資格要件が変更)

雇用保険法が改正され、平成19年10月1日から施行されます。

平成19年10月1日の雇用保険法の改正で法律がどのようになるのかを解説したおいと思います。

その1.【雇用保険の受給資格要件が変更】

これまでは、週所定労働時間により被保険者の区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)が異なっていましたが、これを廃止し、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化することとなりました。

この雇用保険法の改正が適用されるのは、平成19年10月1日以降に離職(退職)された方となります。

つまり、19年9月末までに退職された方は現行の雇用保険法が適用されることになります。

では、今回の改正で、具体的にどのような変化があるのかを見て行きましょう。

短時間労働者以外の一般被保険者=いわゆる正社員が、失業保険を受給するためには、最低限6ヶ月以上(各月14日以上)雇用保険に加入している必要がありました。

それが、今回の雇用保険法の改正で、最低限12ヶ月以上(各月11日以上)加入していることが必要となったのです。

ただ、解雇等により離職する方には優遇制度があり、この場合には、6ヶ月以上(各月11日以上)雇用保険に加入していれば失業手当を受給することができます。

短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)の方については、以前より、失業保険を受給するための要件は、12月(各月11日以上)以上の保険加入となっていたので、何も影響が無いように思えますが、1点だけ変更となっています。

それは、解雇等により離職する場合には、6ヶ月の加入期間でも、失業手当が出るようになったところです。

これまではいくら解雇であっても、12ヶ月以上の加入期間が必要だったので、短時間労働者の方には、有利な改正が行われたことになります。

では、今回の雇用保険法の改正により何が変わったのかということをまとめておきましょう。

自己都合で退職する正社員の方は、これまでより長い期間勤めなければ失業保険を受けられないようになりました。

パートやアルバイト等の短時間労働者が解雇された場合には、これまでより短期間で失業手当を受給する要件を満たすことになりました。

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