雇用保険法の改正情報(育児休業給付)

雇用保険法が改正され、平成19年の10月1日から雇用保険法が変わります。

この記事では、その雇用保険法の改正の中の「育児休業給付」についての改正情報をお伝えします。

【ポイント】

職場復帰の際に支給される職復帰給付金の支給額が現行の休業前賃金の10%から20%にアップします。

対象者は、平成19年4月1日以降〜平成22年3月31日までに育児休業を開始された方まで。


育児休業給付金には、育児休業期間中に育児休業前の賃金額の30%が支払われる「基本給付金」と、職場復帰した6ヵ月後に休業前の賃金の10%が休業した月数分まとめて支払われる「職場復帰給付金」の2つがありますが、後者の職場復帰給付金の支給額が上がることになります。

つまり、今回の雇用保険法の改正により、「職場復帰給付金」が10%から20%に増やされ、基本給付金と職場復帰給付金の2つを合わせて、賃金月額のおよそ50%が支給されることになります。

ただしこれは、平成22年3月31日までの暫定措置となっているので、このままの支給率が今後も維持されるかは不明となっています。

この辺りは、国が統計を取って後々判断していくことになりますね。
どちらにしても、調査の結果を受けて、雇用保険法の改正が行われることになります。

【今回の雇用保険法 改正についての注意点】

今回の改正は、全てが労働者にとってメリットのあることにように思えますが、1点だけ雇用保険法の改正前より、不利になってところがあります。

というのも、これまでは「育児休業基本給付金」をもらっていた期間については、失業給付をもらうために必要な加入期間として数えることが出来たのですが、改正法の施行後は、これが除外されることになります。

つまり、簡単に説明すると、休業期間中は、雇用保険には加入していないこととして考えるようになったのです。

この点には、注意するようにしましょう。

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