雇用保険法 改正情報(教育訓練給付)

雇用保険法が改正され、教育訓練給付金についても大きな変更があります。

ということで、今回の記事は、雇用保険法の中の教育訓練給付金についての改正情報をお送りします。

結論から言いますと、労働者に有利でもあり、不利でもある雇用保険の改正が行われましたね。
それでは、詳しく見て行きましょう。

【ポイント1】

現行の教育訓練給付は、「3年以上」の被保険者期間が必要であるとされていますが、これを当分の間、「1年以上」に緩和することになりました。

ただし、この優遇措置が受けられるのは、今まで教育訓練給付金を受けたことが無い人のみとなっています。

つまり、初めて利用する人のみの優遇措置ですね。

【ポイント2】

現行法では、被保険者期間の長さによって、支給される給付金の給付率及び上限額が異なっていたのですが、今回の雇用保険法の改正により、一本化することになりました。

具体的な数字は、

【現行法】

被保険者期間が3年以上〜5年未満の場合は、20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上の場合は、40%(上限20万円)
          
【平成19年10月1日以降】
被保険者期間3年以上の場合は、20%(上限10万円)
初回の方(被保険者期間1年以上)の場合は、20%(上限10万円)

つまり、減額措置が取られることになりました。

さて、教育訓練給付に関する今回の改正はこの2点です。

どちらの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。

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