雇用保険法 改正情報(特例一時金)

雇用保険法が改正され、特例一時金の支給額が減額されることになりました。

ということで、今回の記事では、特例一時金に関する雇用保険法の改正情報についてお伝えしたいと思います。


季節的に雇用される人や短期の雇用(同一の事業主に雇用される期間が1年未満である雇用)に就くことを常態としている人が、失業時に受給する失業手当のことを特例一時金と言いますが、この特例一時金が、雇用保険法の改正により、現行の50日分の支給から30日分へと減額されることになりました。

ただし、今すぐにということでは無く、しばらく間は経過措置として、40日分の支給ということになります。

特例一時金というものについては、馴染みが薄いと思いますが、どういったものであるのかを少し解説しておきたいと思います。

先ほども、申しましたとおり、特例一時金というものは、季節的に雇用される人や短期の雇用(同一の事業主に雇用される期間が1年未満である雇用)に就くことを常態としている人が失業した際に受給することが出来る失業手当のことを言います。

これを受給するための受給要件は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることとなっています。

一般の方がもらう失業手当と同じく、失業していることの認定をハローワークから受けることで受給することが出来るのですが、この特例一時金についての認定は、1回きりとなっている点に特徴があります。

一般的な失業保険の場合は4週間に一度、認定を受ける必要がありますが、特例一時金は最初の1度きりで良いことになっています。

受給できる日数は、雇用保険法の改正前は、一律50日分でしたが、これが今回の改正により40日分となり、後々は30日分の支給となることになっています。
  
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