雇用保険法の改正情報を無料で発信しています。
平成19年4月1日から改正された雇用保険が実施され、雇用保険の保険料が変わっています。
この法案については、国会で色々と騒動がありましが、取り合えず、業種に関係なく1000分の2.5ずつ保険料が値下げされております。
その他の部分にういても、雇用保険法は改正されており、平成19年10月1日からも法律の内容が変わります。
こちらの改正は、特に労働者の方にとって重要な雇用保険の内容変更となりますので、労働者の方は、普段は法律に触れる機会が少ないかもしれませんが、ココはしっかりとチェックして頂きたいところではあります。
熊かな雇用保険の改正内容については、それぞれの個別記事でお伝えしていますので、こちらのページでは、改正内容の概要をお伝えしたいと思います。
まずは、こちらから。
いわゆる失業保険の受給資格要件が厳しくなります。
簡単に説明させていただきますと、今まで雇用保険の被保険者であった期間(つまり失業保険に入っていた期間)が6ヶ月以上あれば、手当を受給することが出来たのですが、この要件が厳しくない、12ヶ月以上被保険者であった期間が必要とされるようになります。
この改正内容が施行されるのは、平成19年10月1日からで、10月1日以降に退職された方から12ヶ月要件が適用されます。
ここはかなり重要で、9月の末で退職するか10月1日で退職するかで失業手当がもらえるか、もらえないかが分かれてきますので、注意しましょう。
次に、育児休業給付の給付率が50%に上がります。
育児休業給付には、休業している期間中に支給される手当と育児休業から復帰してから6ヶ月が経過した際に支給される手当とがあるのですが、今回の雇用保険法の改正により、後者の手当の支給額が10%アップされることになり、合計で育児休業により支給される手当の額が休業前の賃金の50%となります。
こちらは、平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用されることになっています。
最後に、教育訓練給付の要件・内容が変わります。
教育訓練給付を受給するには、本来「3年以上」の被保険者期間が必要であったのですが、これを当分の間、初回に限り「1年以上」に要件が緩和されることになりました。
ポイントは、初回に限りというところです。
ですので、以前に教育訓練給付を受給したことがある方は、本来の3年以上という要件を満たす必要があります。
被保険者期間の長短によって異なっていた教育訓練給付の給付率及び上限額が一本化されます。
平成19年10月1日以降の教育訓練給付の給付率及び上限額は、20%(上限10万円)となります。
ただし、初回の方は、被保険者期間1年以上で受給可能となっていますので、こちらの場合の給付率及び上限額についても、20%(上限10万円)となります。
上記のいずれの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
雇用保険法が改正され、特例一時金の支給額が減額されることになりました。
ということで、今回の記事では、特例一時金に関する雇用保険法の改正情報についてお伝えしたいと思います。
季節的に雇用される人や短期の雇用(同一の事業主に雇用される期間が1年未満である雇用)に就くことを常態としている人が、失業時に受給する失業手当のことを特例一時金と言いますが、この特例一時金が、雇用保険法の改正により、現行の50日分の支給から30日分へと減額されることになりました。
ただし、今すぐにということでは無く、しばらく間は経過措置として、40日分の支給ということになります。
特例一時金というものについては、馴染みが薄いと思いますが、どういったものであるのかを少し解説しておきたいと思います。
先ほども、申しましたとおり、特例一時金というものは、季節的に雇用される人や短期の雇用(同一の事業主に雇用される期間が1年未満である雇用)に就くことを常態としている人が失業した際に受給することが出来る失業手当のことを言います。
これを受給するための受給要件は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることとなっています。
一般の方がもらう失業手当と同じく、失業していることの認定をハローワークから受けることで受給することが出来るのですが、この特例一時金についての認定は、1回きりとなっている点に特徴があります。
一般的な失業保険の場合は4週間に一度、認定を受ける必要がありますが、特例一時金は最初の1度きりで良いことになっています。
受給できる日数は、雇用保険法の改正前は、一律50日分でしたが、これが今回の改正により40日分となり、後々は30日分の支給となることになっています。
派遣のお仕事 - livedoor Blog 共通テーマ
雇用保険法が改正され、教育訓練給付金についても大きな変更があります。
ということで、今回の記事は、雇用保険法の中の教育訓練給付金についての改正情報をお送りします。
結論から言いますと、労働者に有利でもあり、不利でもある雇用保険の改正が行われましたね。
それでは、詳しく見て行きましょう。
【ポイント1】
現行の教育訓練給付は、「3年以上」の被保険者期間が必要であるとされていますが、これを当分の間、「1年以上」に緩和することになりました。
ただし、この優遇措置が受けられるのは、今まで教育訓練給付金を受けたことが無い人のみとなっています。
つまり、初めて利用する人のみの優遇措置ですね。
【ポイント2】
現行法では、被保険者期間の長さによって、支給される給付金の給付率及び上限額が異なっていたのですが、今回の雇用保険法の改正により、一本化することになりました。
具体的な数字は、
【現行法】
被保険者期間が3年以上〜5年未満の場合は、20%(上限10万円)
被保険者期間5年以上の場合は、40%(上限20万円)
【平成19年10月1日以降】
被保険者期間3年以上の場合は、20%(上限10万円)
初回の方(被保険者期間1年以上)の場合は、20%(上限10万円)
つまり、減額措置が取られることになりました。
さて、教育訓練給付に関する今回の改正はこの2点です。
どちらの措置も、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
ハローワーク求人情報をフル活用! - livedoor Blog 共通テーマ
雇用保険法が改正され、平成19年の10月1日から雇用保険法が変わります。
この記事では、その雇用保険法の改正の中の「育児休業給付」についての改正情報をお伝えします。
【ポイント】
職場復帰の際に支給される職復帰給付金の支給額が現行の休業前賃金の10%から20%にアップします。
対象者は、平成19年4月1日以降〜平成22年3月31日までに育児休業を開始された方まで。
育児休業給付金には、育児休業期間中に育児休業前の賃金額の30%が支払われる「基本給付金」と、職場復帰した6ヵ月後に休業前の賃金の10%が休業した月数分まとめて支払われる「職場復帰給付金」の2つがありますが、後者の職場復帰給付金の支給額が上がることになります。
つまり、今回の雇用保険法の改正により、「職場復帰給付金」が10%から20%に増やされ、基本給付金と職場復帰給付金の2つを合わせて、賃金月額のおよそ50%が支給されることになります。
ただしこれは、平成22年3月31日までの暫定措置となっているので、このままの支給率が今後も維持されるかは不明となっています。
この辺りは、国が統計を取って後々判断していくことになりますね。
どちらにしても、調査の結果を受けて、雇用保険法の改正が行われることになります。
【今回の雇用保険法 改正についての注意点】
今回の改正は、全てが労働者にとってメリットのあることにように思えますが、1点だけ雇用保険法の改正前より、不利になってところがあります。
というのも、これまでは「育児休業基本給付金」をもらっていた期間については、失業給付をもらうために必要な加入期間として数えることが出来たのですが、改正法の施行後は、これが除外されることになります。
つまり、簡単に説明すると、休業期間中は、雇用保険には加入していないこととして考えるようになったのです。
この点には、注意するようにしましょう。
ハローワーク・職安情報 - livedoor Blog 共通テーマ
雇用保険法が改正され、平成19年10月1日から施行されます。
平成19年10月1日の雇用保険法の改正で法律がどのようになるのかを解説したおいと思います。
その1.【雇用保険の受給資格要件が変更】
これまでは、週所定労働時間により被保険者の区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)が異なっていましたが、これを廃止し、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化することとなりました。
この雇用保険法の改正が適用されるのは、平成19年10月1日以降に離職(退職)された方となります。
つまり、19年9月末までに退職された方は現行の雇用保険法が適用されることになります。
では、今回の改正で、具体的にどのような変化があるのかを見て行きましょう。
短時間労働者以外の一般被保険者=いわゆる正社員が、失業保険を受給するためには、最低限6ヶ月以上(各月14日以上)雇用保険に加入している必要がありました。
それが、今回の雇用保険法の改正で、最低限12ヶ月以上(各月11日以上)加入していることが必要となったのです。
ただ、解雇等により離職する方には優遇制度があり、この場合には、6ヶ月以上(各月11日以上)雇用保険に加入していれば失業手当を受給することができます。
短時間労働被保険者(週所定労働時間20〜30時間)の方については、以前より、失業保険を受給するための要件は、12月(各月11日以上)以上の保険加入となっていたので、何も影響が無いように思えますが、1点だけ変更となっています。
それは、解雇等により離職する場合には、6ヶ月の加入期間でも、失業手当が出るようになったところです。
これまではいくら解雇であっても、12ヶ月以上の加入期間が必要だったので、短時間労働者の方には、有利な改正が行われたことになります。
では、今回の雇用保険法の改正により何が変わったのかということをまとめておきましょう。
自己都合で退職する正社員の方は、これまでより長い期間勤めなければ失業保険を受けられないようになりました。
パートやアルバイト等の短時間労働者が解雇された場合には、これまでより短期間で失業手当を受給する要件を満たすことになりました。
社会保険 労働保険 阪神タイガース - livedoor Blog 共通テーマ